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働くルールのポイント

  • 労働契約

    雇用契約を確認しよう。
    会社は雇用契約を締結するときに、労働条件を明らかにしなければなりません。
    雇用契約は口頭でも成立しますが、口約束で済ましてしまうと「言った」「言わない」のトラブルになることもありますので書面での契約書が求められます。

    書面で明らかにしなければならない労働条件
    • 契約期間
      (正社員なら雇用期間の定めなしとなる。パートでも雇用期間定めなしもある)
    • 就業場所
    • 仕事内容
    • 始業、終業時間
    • 所定労働時間を超える労働の有無
    • 休憩時間
    • 休日、休暇
    • 賃金の決定、計算方法、支払時期
    • 退職、解雇
    • その他、退職金、賞与、安全衛生、職業訓練、休職等を会社が定めている場合

    求人票の内容ではなく、採用される時にきちんと確認した内容が労働条件です。
    求人票の内容と労働条件が違う場合は関係機関に相談しましょう。
    書面での契約書を作成していない会社もありますので確認は必要です。

  • 就業規則

    会社に入ったら就業規則を確認しましょう。就業規則とはその会社が定めた労働条件の詳細と職場のルールを定めた会社のルールブックです。10人以上の事業所には、この就業規則を作成し労働基準監督署に届ける義務があります。

  • 労働時間と休日

    1日の労働時間は休憩時間を除いて1日8時間以内、週40時間以内と定められています。(労働基準法)なお10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については週44時間の特例措置が定められています。
    使用者(会社)は毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上を休日とすることが義務付けられています。(労働基準法)これは4週で4日しか休みがないのかと言えば、そうではありません。
    労働時間は週40時間ですから、1日8時間労働の場合は5日で40時間になります。
    したがって週休2日となります。
    会社の休日は年間休日で確認しましょう。労働時間が1日8時間、または完全週休2日制であれば年間休日104日以上になります。それ以下で週休2日制を記載している求人票があれば、確認が必要です。
    但し、労働時間が1日8時間に満たない場合は、年間休日も100日以下でも可となります。
    労働時間は休憩時間を含みませんので、拘束時間が同じでも休憩時間の差によって労働時間が変わる年間休日にも影響します。

    参考
    就業時間
    9:00~18:00(休憩60分)
    労働時間
    1日8時間の場合、年間休日104日以上必要とされます。
    就業時間
    9:00~18:00(休憩90分)
    労働時間
    1日7.5時間の場合、年間休日87日以上とされます。

    同じ就業時間でも休憩時間の設定により休日日数は違うのでよく確認しましょう。

  • 休憩時間

    使用者は、労働時間の途中に休憩時間を与えなければなりません。
    6時間を超える場合、最低45分以上
    8時間を超える場合、最低60分以上

  • 年次有給休暇

    所定休日以外に賃金をもらいながら、自分の希望する日に休みを取ることができる制度です。
    入社6か月後、継続して働き所定労働日数の8割以上出勤した場合、10日の年次有給休暇が与えられます。

    勤続年 6か月 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半
    年休数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

    年次有給休暇の有効期限は2年間です。その年に取得できなかった分は翌年に繰り越すことができます。
    また与えられる日数は最大で20日です。前年の未取得分で20日あるとすれば、今年は40日取得できる計算になります。
    パート・アルバイトの方も労働日数に応じた年次有給休暇が与えられます。